2023/05/22
営業電話の業者様へ
下記、内容を必ずお読み下さい
しつこい勧誘電話・悪質な勧誘電話に関しましては、法的対処を踏まえまして
適切な処置をさせていただく場合もございます。
営業のお問い合わせは、全てメール頂くよう改めて宜しくお願い致します。
業務改善指示(法第22条)
業務改善指示とは、利用者を保護する上で問題があると判断された場合に行われる行政処分です。
処分された企業は業務改善計画を提出し、進捗状況を報告しなければなりません。
さらに、自主的な改善がみられないケースや、悪質と判断された場合、より重い業務停止命令や業務禁止命令などの処分がされる可能性があります。
業務停止命令(法第23条)
業務停止命令とは、業務改善指示で指摘された問題点の改善に専念させる必要がある場合や、明らかに悪質だと判断が認められた場合に業務停止命令の処分がなされます。
さらに、法令違反の内容があまりにも深刻で悪質だと判断され、業務の継続が不当であると判断された場合は、業務禁止命令などのより重い処分が適用される場合もあります。
業務禁止命令(法第23条の2)
業務禁止命令とは、業務停止命令よりも重い処罰であり、法令違反があまりに深刻で悪質であると判断された場合に行われる行政処分です。
業務禁止命令の内容としては、会社の役員や業務を統括する人が指示を出したり、停止を命じられた範囲の業務を新たに開始することを禁じる処分を受けます。